債務整理と自己破産とその後

もし債務整理の自己破産を行った場合にはその後の人生はどのようになっていくのでしょうか?まず借金に追われるということがなくなります。こちらが大きいですね。一方借り入れしていた借金の返済を放棄したということになりますのでそれなりのデメリットがついてくることになります。

まず海外へ行くことができないケースが出てきます。海外に行く場合少なくても10万円以上かかりますよね?そういった面から許可が下りないケースが出てきます。また持ち家だった人は、それらは差し押さえになるため新たな部屋を借りなくてはいけません。こちらの家も家賃がある程度決まっています。

債務整理の一つである自己破産について

自己破産は債務整理の手続きの中でも最後の手段と呼ばれている方法です。なぜ最後の手段と呼ばれているのかと言いますと、こちらの手続きをすると今まであった借金を0円にすることができるからです。

それは抱えている借金の金額に関わらず、どれくらい借金があったとしても0円にすることができるのです。芸能人などでもたまにニュースになったりしますよね?芸能人になってくるとその金額の桁が違ってくるのでとても話題になりやすいのです。極端なことをいうと100万円でも1億円でも返済義務はなくなります。当然それなりのリスクを背負うことにはなります。

債務整理の一種である自己破産

借金を背負ってしまった人のなかには、自分が借金したのではなく連帯保証人になってしまったが故に借金を抱えてしまっているケースもあるようです。思わぬ借金が出てきてしまい、返済ができないような人も多いことでしょう。

そうした人に適応される債務整理について、自己破産をあげることができます。この自己破産については、借金の全てを免責することができますので、裁判所から認められるような事は至難の技と言ってもいいでしょう。万が一、適応が認められないような場合においては、任意整理や個人再生などを検討する方法もありますので、それらを検討すると良いでしょう。

債務整理である自己破産の基本的知識

債務整理の一つとして知られている自己破産。ドラマなどのイメージから、多くの人が知っているのではないでしょうか。内容としては分かりやすく、手続きに必要な書類を揃えた上で裁判所に提出をおこない、その申し立てが認められれば抱えている借金の総額が免責になります。

しかしながら、効力が大きいものですので、裁判所から認められる人は限られています。大前提としてあるのが、収入を得ることがむずかしいような状態にある人です。認められないようであれば、任意整理や個人再生を検討する必要もあるでしょう。こうしたことを踏まえていますので、自分だけでなく弁護士の力が必要になりますね。

債務整理を行って自宅を残したまま民事再生で解決

5つの具体的な解決策がある債務整理ですが、返せない借金を何とかしたいけれど、自宅だけはどうしても失いたくないという場合もあるでしょう。

その様な場合には債務整理の中でも、民事再生という解決方法を選択するといいでしょう。しかし、誰もがこの民事再生を利用できるのではなく、条件があります。

仕事をしていない人は利用する事ができません。また、住宅ローンの場合には利用する事ができません。他にも、借金の金額が5000万円以内である必要があります。

この金額を超えてしまった場合には利用する事ができません。民事再生は借金の5分の1の金額を3年で完済する事になりますので、大幅に返済額を軽減できます。

司法書士に債務整理を依頼

司法書士に債務整理を依頼する場合、内容によりいくつかの条件が課せられます。

まず任意整理の場合、取り扱えるのは債務総額が140万円以下のものです。140万円以下の場合にのみ債権者との交渉権と簡易裁判所への訴訟代理権が認められています。

次に自己破産と民事再生の場合は地方裁判所への申し立てが必要ですので、金額の如何に関わらず、裁判所へ提出する書類の作成のみとなり、申し立ては債務者本人が行うこととなります。また、裁判所から破産管財人が派遣された場合は管財事件となり、50万円の世納金が必要となります。

債務整理では以上のような条件を理解した上で司法書士に依頼しなければなりません。