自分ですべての手続きを行う事は不可能ではなく、無事にB型肝炎給付金の支給が行われる事でしょう。
しかし、B型肝炎給付金の支給が行われるには、症状や感染経路を証明できる必要があります。
そのため、B型肝炎給付金の支給が行われるには資料を収集するなど複雑な手続きが必要です。
B型肝炎給付金の支給が行われるには、手続き方法を調べながら行う必要があるため、時間がかかります。
B型肝炎給付金の支給について、難しく感じたり、ストレスを感じる様な事があれば、すべて自分で行う必要はありません。
弁護士相談を利用する事により、行ってもらう事ができます。手続きの事で頭を抱える必要はないでしょう。
一時感染者にB型肝炎給付金を支給
いろんなケースがある中で、一時感染者にB型肝炎給付金が支給される場合が多いと思われます。一時感染者にB型肝炎給付金を支給すると言っても、非常にたくさんの人が救済の対象となっています。
ですので、生年月日やウイルスの感染などを確認した上で一時感染者にB型肝炎給付金を支給される対象となっていないか、調べた方がいいでしょう。
一時感染者に対するB型肝炎給付金の支給について詳しい事を確認した結果、対象者ではないと把握できれば、すっきりした状態で暮らす事ができます。
もし、自分が一時感染者としてB型肝炎給付金を支給の対象となっているなら、引き続き受け取りの手続きができます。
B型肝炎給付金請求に必要は条件
B型肝炎給付金請求をするためには、条件を満たしていることを証明するための、書類を集める必要があります。集団予防接種などからB型肝炎ウイルスに感染した一次感染者の場合には、HBs抗原陽性やHBV-DNA陽性、HBe抗原陽性のほか、医学的知見をふまえた、個別判断によって、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる検査結果が必要となります。
また満7歳になるまでに、集団予防接種などを受けていることと、母子健康手帳や予防接種台帳も必要となります。二次感染者の場合には、本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることや母子感染であることを証明する血液検査の結果などが必要です。B型肝炎給付金は個人で請求するのが難しいため、弁護士へ依頼するのも、一つの方法といえます。
B型肝炎給付金の内容はいたって明確です
B型肝炎給付金とは、集団予防接種の際の注射器の使い回しがもとで、B型肝炎ウィルスに感染した人、および、その家族)に支払われる国からの給付金のことを指します。
証拠をそろえて、所定のB型肝炎訴訟手続きを行えば、決められた金額の給付を受けることができます。
B型肝炎給付金の金額は、脂肪・肝臓がん・重度の肝硬変なら3600万円、軽度の肝硬変は2500万円、慢性肝炎は1250万円、無症候性キャリアであれば600万円と、症状の内容によって金額が決まっています。
ただし、B型肝炎を発症してから20年間、請求をしないでいると、受け取れる金額が減ってしまいますので注意が必要です。