B型肝炎給付金と給付金等の請求

投稿者:

ある日突然医師からB型肝炎に感染していますと告げられたら、これは本当にショックなことだと思います。そして、肝硬変や肝がんなど死の恐怖がよぎるかもしれません。しかし、B型肝炎は血液感染や体液の感染、あるいは母子感染などが感染経路ですので、そう簡単には感染しないものです。

なぜ感染してしまったのかと思うことでしょう。日本国内ではB型肝炎患者の3人に1人は子どものころの予防接種が原因で感染しているのです。今はそのようなことはないのですが、当時予防接種で一度使われた注射器を、何度も使いまわししていたことがあり、それが原因で感染してしまったのです。

このようなケースの方には、国からB型肝炎給付金等の救済措置がありますので、まずは給付金の請求を行うことをおすすめします。

本人が死亡している場合のB型肝炎給付金は?

集団予防接種が原因でB型肝炎に感染してしまったが、本人が死亡しているという場合にB型肝炎給付金は全く受け取ることができないのでしょうか。

いいえ、そうではありません。本人に代わって遺族がB型肝炎給付金の訴訟を起こすことができます。本人が亡くなっていると医療機関で検査を受けることができません。

しかし、病院のカルテなどの医療記録や母子健康手帳、予防接種台帳(市町村が保存している場合)といった必要な書類をそろえることで、B型肝炎給付金の対象者であると証明することができます。本人が死亡しているからといって諦める必要ないのです。

検査を受けてB型肝炎給付金を受け取りましょう

B型肝炎に感染している方で、過去の集団予防接種が原因だということが判明すれば、裁判を起こすことによって、国からB型肝炎給付金を受け取ることが出来る可能性があります。

生年月日が1941年7月から1988年1月の間で、満7歳までに集団予防接種を受け、B型肝炎に感染してしまって、他に原因が無い場合、または母親がこの条件を満たしていて母子感染した場合は、血液検査を受けることでこれらを証明することが出来れば、裁判を起こすことにより、決して少なくないB型肝炎給付金を受け取ることが出来ます。

弁護士に依頼してB型肝炎訴訟手続きを進めてもらう場合でも、弁護士費用の一部を国が負担してくれます。心当たりのある方は、是非検査を受けて手続きを開始しましょう。発症から20年経過すると貰える金額が減ってしまう恐れがあるので注意しましょう。

B型肝炎給付金は持続感染の人は給付金を請求できます

国内のB型ウイルス性肝炎の持続感染者は、昭和23年から昭和63年まで140万人ほど存在すると言われています。昭和16年7月2日~昭和63年1月27日の生まれの人、その期間で満7歳までに集団予防接種を受けている人、すでにB型肝炎ウイルス性肝炎に感染している人、母親が感染している人、またそのいずれかに該当している相続人にはB型肝炎給付金が50万円から3600万円支払われることがあります。

B型肝炎給付金請求には期限があって平成34年1月12日までです。心当たりのある方、弁護士事務所などで無料相談を受けてみましょう。

B型肝炎給付金を知るためには

集団予防接種の際に行われた注射器の使い回しは、多くの方にとってB型肝炎ウィルスに感染する原因となりました。現在、感染被害者の方や家族を対象に支払われる国からの損害賠償金は、B型肝炎給付金と呼ばれています。

B型肝炎ウィルスに感染しているだけでなく、予防接種等以外の感染原因がないことなどが対象条件として含まれており、さらに母子感染した方も対象となります。条件を満たしていることを証明するための手続きが完了されれば、病状ごとに定められた金額のB型肝炎給付金を受け取ることができます。

正しい手続き手順が必要となるため、B型肝炎給付金を請求するには、弁護士などの専門家への相談も必要な場合があります。

確実に受け取るB型肝炎給付金

B型肝炎給付金の制度は、過去に実施されていた集団予防接種の実施によって成り立っており、B型肝炎ウイルスの被害が出ると同時に大きな問題として取り上げられてきました。

感染被害者への救済措置として設けられた給付金は、正しい手続きを行うことによって受け取りが可能となり、それぞれ定められた条件を満たしていることが必須ともされています。

どのように対処すれば良いのか分からないという方も多く、弁護士への相談によって、より詳しく把握することができたり、手続きを進めてもらえたりすることが可能となり、確実な受け取りができます。