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目次
- B型肝炎給付金は一次感染者と二次感染者に
- B型肝炎給付金には証拠書類として診断書が必要
- B型肝炎給付金の制度を知ろう
- 集団予防接種時の注射器使いまわしによるB型肝炎給付金
- B型肝炎給付金のポイント
- B型肝炎給付金はいつまで請求することができる
- 弁護士へのB型肝炎給付金の調査の依頼
- B型肝炎給付金の資料集めを弁護士に依頼
- 弁護士団に確認したいB型肝炎訴訟
- 未発症の人もB型肝炎訴訟について弁護士団へ相談
B型肝炎給付金は一次感染者と二次感染者に
かつて、小学校で予防接種やツベルクリン反応検査を行う際、同じ注射器を何度も使いまわしていた時代がありました。それにより、約40万人のがB型肝炎に感染し、国を相手に国家賠償請求訴訟が起こされました。
その結果、国は和解に応じ、病態に応じて50万~3600万円の給付金が支払われることになりました。支給対象となるのは、集団予防接種で感染したことが認められた一次感染者と、母子感染した二次感染者が対象となります。
ただし、自動的にB型肝炎給付金がもらえるのではなく、集団予防接種が原因でB型肝炎に感染したことを裁判所で認定してもらわなければなりません。
B型肝炎給付金には証拠書類として診断書が必要
B型肝炎給付金とは、昭和23年から昭和63年の間に受けた予防接種やツベルクリン反応検査の集団予防接種等で、注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウィルスに感染した人とその家族に対し、病態に応じて定められた金額を国から支払われる損害賠償金です。
B型肝炎給付金は患者全員に支払われる制度ではなく、受け取るためには国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国と和解を行う必要があります。
裁判所において病院の記録や検査結果等の診断書を証拠書類として提出し、要件にあうか確認しなければならないので、個人で行うには時間と手間がかかります。そのため弁護士に依頼する人がほとんどですが、弁護士費用をB型肝炎給付金額の4%まで国が負担してくれることになってるので、経済的負担を抑えられることができます。
B型肝炎給付金の制度を知ろう
B型肝炎給付金の制度をきちんと理解するためには、長い時間がかかることがありますが、時としてプロの法律家に相談を持ち掛けることによって、多忙な生活を過ごしている人であっても、冷静に対処をすることが可能です。
そして、ニーズの高いB型肝炎給付金の内容については、大手の法律事務所のホームページやカタログなどに大々的に取り上げられることがあるため、空き時間を利用しつつ、便利な知識を身に着けることが大事です。
他にもB型肝炎給付金の制度の中身を理解するために、早期に色々な立場の人の意見を聞くことが良いでしょう。
集団予防接種時の注射器使いまわしによるB型肝炎給付金
現在は学校の集団予防接種はされないようになりましたが、1980年代中ごろまでは小中学校、高校でインフルエンザやツベルクリン反応のために予防接種が行われ、注射器、注射針の使いまわしが当然の如くされていました。
1987年(昭和62年)に、WHOが肝炎感染を防ぐため使いまわしを禁止し、接種者一人ずつの交換を勧告したのを受け、厚生省(現厚生労働省)は1988年(昭和63年)1月に国は被接種者一人ずつの交換を自治体に通知しました。
この勧告や通知以前に集団予防接種などでB型肝炎ウイルスに感染した方たちの救済のため、B型肝炎給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)が支給されることになりました。
対象者の認定は、裁判上の和解手続きを経て、B型肝炎給付金が支給されます。
B型肝炎給付金のポイント
集団予防接種での注射器の使い回しが原因となってB型肝炎ウィルスに感染した人や、その家族に対して支払われる国からの損害賠償金のことをB型肝炎給付金と言い表されます。
感染の証拠などを揃え、さらに決められたB型肝炎訴訟手続きが行われることによって、病状ごとに定められた賠償金額を受け取ることができる制度が整えられています。
B型肝炎ウィルスに感染してしまっている、予防接種以外の感染原因が思い当たらないといった複数の条件が存在するため、B型肝炎給付金の条件に該当することを証明する手続きが必須となります。正しく手順を進めることが大切です。
B型肝炎給付金はいつまで請求することができる
B型肝炎給付金は一体いつまで請求をすることができるのでしょうか?元々は平成29年1月12日までに請求しなければそれ以降は給付金をもらうことができなかったのですが、平成28年5月13日に行われた会議によって平成34年1月12日まで期限が延長になりました。
その背景にはやはりB型肝炎にかかっているけれどB型肝炎訴訟をおこしてまで給付金をもらうことを選択しないという人が圧倒的に多く、まだ半数も給付金を受け取っていないということがあげられます。
また、もし一度給付金を受け取ったけれどその日よりも症状が悪化した場合には、診断を受けてから3年以内であれば追加で給付金を受けとることができます。
弁護士へのB型肝炎給付金の調査の依頼
他の人の例を見ると、弁護士に相談する事で、B型肝炎給付金を受け取る事ができたというケースも少なくありません。
しかし、B型肝炎給付金の受け取りで大事な事は自分のケースです。受け取る金額は人により異なりますので、弁護士に調査を行ってもらう事もできます。
弁護士が確認する事で、B型肝炎給付金を受け取る資格があるかどうかという事を確認してくれますし、B型肝炎給付金の具体的な金額まで把握する事ができます。
専門的な知識が必要となるため、弁護士が必要となるでしょう。とにかく、B型肝炎給付金の受け取りに向けて、調査を行ってほしいという人もいるかと思いますが、ぜひ弁護士に依頼しましょう。
B型肝炎給付金の資料集めを弁護士に依頼
最終的にB型肝炎給付金を受け取るまでに、すべき事の中で重要で手間がかかる工程が資料集めです。これは必ずしも自分で行う必要はなく弁護士に依頼する事ができます。
母子手帳などの証拠となる物が手元にある場合には、B型肝炎給付金受け取りのための資料集めは比較的簡単に行う事ができ、弁護士に依頼した際も、短時間で完了する事もあります。
B型肝炎給付金の受け取りにおける資料集めを弁護士に依頼すると、治療に専念できます。
B型肝炎給付金の受け取りまで長い道のりだと感じる人は、弁護士に依頼する事で、ストレスを軽減できます。弁護士のおかけで容易にB型肝炎給付金の受け取りが実現するでしょう。
弁護士団に確認したいB型肝炎訴訟
一度弁護士団にB型肝炎訴訟の事で相談すると、それ以降は彼らが対応してくれます。そのため、弁護士団への相談を終える事ができれば、B型肝炎訴訟について詳しく把握できていなくても、過度に不安になる必要はありません。
しかし、B型肝炎訴訟について分からない事があり、把握しておきたいなら、ぜひ弁護士団に聞いてみましょう。弁護士団は、普段からB型肝炎訴訟を扱っているため、非常に詳しい知識があります。
そのため。B型肝炎訴訟について確認した際にも、きっと弁護士団は丁寧に教えてくれるでしょう。これまでに法律家と接する機会がないと、敷居が高く感じますが、気軽に接している人も多い様です。
未発症の人もB型肝炎訴訟について弁護士団へ相談
ウイルスに感染している人なら未発症の人もB型肝炎訴訟について弁護士団に相談する事ができます。未発症の人がB型肝炎訴訟について弁護士団に相談すると、集団予防接種が原因で感染していると証明されると、給付金を受け取る事ができます。
給付金を受け取る事ができる人で、弁護士団などに相談できておらず、B型肝炎訴訟を行えていない人が多い様です。未発症の場合は、気が付かない人も多い様です。
ウイルスに感染している人は、B型肝炎訴訟が原因ではないかと気になる事があれば、弁護士団に相談する事ができます。
B型肝炎訴訟は証拠の資料収集が大変ですが、弁護士団がサポートしてくれますので安心です。
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